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住宅の欠陥諦めないで!瑕疵担保保険について知ろう
新築住宅・土地の購入
不動産に欠陥が見つかっても、修理代を支払うことを懸念して泣き寝入りする人は少なくありません。実は費用を払わずとも直してもらえる手段があるのです。瑕疵担保保険について正しく知り、大切な住宅を修補してもらいましょう。
瑕疵担保とは何か
瑕疵(かし)とは、法律用語で「キズ」のことを言います。例えば不動産の購入時には気が付かなかった雨漏りや屋根裏のヒビといった欠陥のことを「隠れた瑕疵」と言います。
通常、このような欠陥住宅の売主には「瑕疵担保責任」というものが認められており、欠陥箇所を修復もしくは損害賠償金を支払う義務があります。
しかし、このような瑕疵が見つかったところで、売主である会社が瑕疵を認めなかった場合には裁判をしなければならず費用がかさんだり、倒産していた場合には責任追及ができず泣き寝入りせざるをえませんでした。
この問題に対し、新しい法律が制定され、新築住宅の建築や販売を行う会社には瑕疵担保保険に加入することが義務付けられました。
瑕疵担保保険で何ができるか
例えば不動産に欠陥を発見した場合、売主である会社が倒産していたとしても、保証に値する瑕疵であると認められれば、補修の工事費用を瑕疵担保保険から支払ってもらうことができます。
新築の場合には、住宅の引き渡しから10年以内に請求することができます。
補修費用は2000万円までの範囲で認めてもらうことができるのですが、修復の工事を行うのは建物を建てた業者となります。業者が倒産していた場合には直接受け取ることが可能です。
そして、瑕疵を調べるためにかかる費用や、修補の間の仮住まいの費用は別に受け取ることができます。
中古住宅の場合には、新築の場合のような売主の強制加入保険制度はないため、任意で保険に入らなければ保険が下りませんので、注意が必要です。
また、その金額や請求期間は保険によりけりになってきますので、しっかりと契約書の内容を確認しましょう。
建築・販売会社が瑕疵を認めない場合の対処
売主である業者は瑕疵担保保険に加入させられているとはいえ、業者が欠陥を瑕疵であると認めない場合もあります。その場合は、住宅紛争処理支援センターの無料相談を受けることができます。
また、各都道府県の弁護士会から住宅紛争を専門とする弁護士を紹介してもらい、調停もしくは裁判を依頼することもできます。この場合の費用も安価ですむ制度になっていますので、安心して利用することができます。
瑕疵担保保険の保険加入金は、家の買主ではなく、売主である業者が支払うことになっています。このため、購入の際には保険の加入や制度の利用についてきちんと確認するようにしましょう。
不動産の購入は一生ものの買い物です。安心して購入するためにも、瑕疵担保保険についてよく知り、もしものために備えるようにしましょう。
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