不動産の購入は初めてでわからないことだらけではありませんか?
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誰でも参加できる不動産競売
競売不動産の購入
不動産の競売に資格は特に必要ありません。外国人でも自由に参加することができます。競売で物件を落札できれば市場価格より安い値段で不動産を取得することが可能です。
お得に不動産を手に入れるチャンスなので競売にチャレンジしてみましょう。
資格はいらないけれど保証金は必要
基本的に不動産競売は誰でも参加可能です。以前は外国人の参加に制限がかかっていた時もありましたが現在では規制は撤廃されています。
ただし、農地などの買受適格証明書の提出が求められる物件は証明書が提出できる農業従事者のみが参加可能となっています。
このように資格は不要なのですが参加にあたっては保証金の納付が義務付けられています。売却基準価額の2割以上納めなければならないのでかなりの負担になります。
例えば売却基準価額が3,000万円の物件ならば600万円用意しなければなりません。急に用立てられる金額でもないので競売の参加を検討している人はあらかじめお金を用意しておいたほうが無難です。
なお、落札できなかったとき、保証金は全額返ってきます。
保証金以外のお金も用意しよう
競売で落札に成功した時は買受人となります。裁判所から代金納付期限通知書などが郵送されます。
代金の納付期限は1ヶ月です。1ヶ月以内に代金を納入しなかったときは買受人の資格は失われ、保証金が全額没収されるので注意しましょう。
もっとも、1ヶ月で納入金額を用意するのはなかなか大変です。あらかじめお金を用意できないので住宅ローンの利用を検討している人もいるかもしれませんが、金融機関は競売の場合は住宅ローンの契約を渋る傾向にあります。
競売は入札しても必ず落札できるのものではないので、金融機関としてはイレギュラーな対応になり積極的に融資を行ってくれません。
しかし、金融機関によっては競売で取得した不動産でも住宅ローンが契約できることがありますので、入札前に住宅ローンを利用可能な金融機関がないかリサーチしておきましょう。
落札したあとの手続
落札したあと、代金を納入すると所有権が移転します。なお、代金納入の際には所有権移転登記にかかる費用も納めなければいけません。費用は不動産価額(固定資産評価額)の2パーセント必要です。
所有権移転登記が行われなくても所有権を取得することが可能ではあるのですが、登記がない限り第三者に対してその不動産を自分のものだと主張することができません。このため、所有権移転登記によって所有者の資格を得ることができるとも言えます。
不動産の所有者になったあとは、その物件に占有者がいるときは明け渡し交渉をしていくことになります。
不動産競売を利用すると市場価格の7割程度で物件を取得できるとも言われています。明け渡し交渉など多少面倒なこともありますが、お得に不動産を手に入れるチャンスなのでぜひ活用しましょう。
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