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相続放棄という選択肢について
税金・相続・不動産登記

親族が亡くなると遺産相続を行わなければならなくなります。しかし、相続人となったときには必ず遺産を相続しなければならないわけではありません。相続放棄が認められているため、必要に応じて相続しないことも選択できるのです。

相続放棄とは

親族が亡くなって遺産相続が必要になったときには、故人の遺産を分割して相続人が受け取ることになるのが通常です。単純承認をして割りあてられた遺産を相続するという選択肢を取るケースが多いものの、実際には相続をしないという選択をすることができます。それが相続放棄であり、故人が残した遺産を一切相続しない方法です。相続放棄を決めた場合には、もともと相続人ではなかったという扱いになって残りの相続人の間で遺産分配が行われることになります。
相続人になったときには大抵の場合には故人の遺産が手に入るというメリットはあります。しかし、遺産を相続しない方が自分にとってはメリットがあるというときに相続放棄を選ぶ人もいるのです。

相続放棄のメリット

相続放棄をするメリットがあるケースは大別すると二つあります。一つは故人の遺産がマイナスであるときです。現金や不動産などの遺産があるように見えていても、それに加えて負債を抱えている人は決して少なくはありません。
その総額を見てみるとマイナスになってしまっていて、相続をすると損をしてしまうこともあるのです。この場合によく相続放棄が選ばれます。
もう一つのケースは遺産分配における争いから離れるためです。遺産相続では相続人の間で欲望のぶつかり合いがおこってしまいがちであり、相続争いが起こりやすいことが知られています。
あえて相続放棄をすることでそのいざこざに巻き込まれないようにして、その後の人間関係を保とうとする人もいるのです。

相続放棄をするための手続き方法

メリットをよく考えてみて相続放棄をする決断をしたら手続きをしなければなりません。何もしないでいると自動的に相続人として扱われてしまうことになります。
相続放棄をするときには、自分が相続人であるということを知った時点から三ヶ月以内に所轄の家庭裁判所に書類を提出することが必要です。
相続放棄申述書に記入して提出すると、後日になって相続放棄申述受理通知書が交付されます。
もし三ヶ月以内には決断できないという状況になった場合には、相続放棄のための申述期間延長を家庭裁判所に伝えることで期間を延長することも可能です。
葬儀を執り行ったり、遺産整理をしたりしているうちに三ヶ月が過ぎてしまう場合もあるので注意しておきましょう。
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