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相続人(法定相続人)とは?
税金・相続・不動産登記

人が亡くなってしまったときにはその遺産を誰かが引き取ることになります。その際に相続人かどうかが問題となりますが、一体どのようにして定められているものなのでしょうか。法定相続をするときのために概要を理解しておきましょう。

相続人とは

人が亡くなって相続が必要になった際には、故人の遺産を引き取るのが誰かということが問題になります。
相続人とは故人の遺産を相続して手に入れることができる人のことです。この際に誰が相続人かでトラブルが発生してしまわないように法律が定められています。
一般的には民法で定められている法定相続人が遺産分配を受けます。
法定相続人となれる人の範囲については故人との関係から定められているため、これによって優先順位を決めて遺産を分けることになります。
ただし、遺言が残されている場合にはこの限りではありません。その際には故人の意志を尊重することになるため、内容によっては法定相続人が全く遺産を手に入れることができないこともあるのです。

法定相続人になれる人は誰?

法定相続人になれる人は民法によって明確に定められています。
故人の配偶者は無条件で法定相続人になるのが基本です。これに加えて候補になることができるのが故人の子供、父母、兄弟姉妹であり、これ以上血縁が離れた場合には法定相続人になることはできません。
ただし相続するためには、法定相続人に該当する人が生きている、ということが重要なので、その血縁者に相続権が移る場合もあります。
父母が亡くなっていれば祖父母、子供が亡くなっていると孫、子供も孫も亡くなっているならひ孫、兄弟姉妹の場合にはおいやめいといった形で、血縁が一つ離れた人が法定相続人として認められます。
血縁関係がない人に対して法定相続が行われることはありません。

法定相続人の順位

法定相続人には優先される順番があります。配偶者は筆頭になりますが、それに続いて第一順位が子、孫、ひ孫であり、第二順位が父母、祖父母、第三順位が兄弟姉妹、おい、めいといった形で定められているのです。
これは法定相続の際に重要になるものであり、配偶者と共に法定相続を受けられるのはこの順位が高い人だけであり、二つ以上にまたがって相続が行われることはありません。
子が存命であれば配偶者と子だけが法定相続人になります。子、孫、ひ孫がいなくて父が存命していれば配偶者と父が相続することになるのです。
第二順位以下の人が相続をするためにはより上の順位の人がいないか亡くなっていることが必要なのが、法定相続の基本的な仕組みとなっています。

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